休業手当がもらえなかった時の支援金(休業支援金・給付金)が延長されました!

令和2年7月10日から「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の受付が開始されました。これにより、休業を命じられていながら会社から休業手当の支払いを受けていない労働者が申請することで、国から直接支援金・給付金を受けることが可能となりました。
緊急事態宣言の再発例、まん延防止等重点措置の発令にあわせ、雇用調整助成金と同様、この対象期間も令和3年6月30日まで延長されました。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
対象者
- 令和2年4月1日から令和3年6月30日までの間に、事業主の指示により休業した労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
支援金・給付金の額
(休業開始前賃金日額(※1)) × 80%(※2)× {(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}※3)
※1 算定方法(申請対象となる休業開始月前6カ月のうち任意の3カ月の賃金の合計額)÷ 90
※3 大企業にお勤めの方で、令和2年4月1日~令和2年6月30日の休業の場合は 60%
※3 「休業前賃金日額×80%」の上限額
令和2年4月1日~令和3年4月30日まで 11,000円
令和3年5月1日~令和3年6月30日まで 9,900円
※緊急事態措置又は延防止等重点措置を実施すべき区域の、知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行う令第11条に定める施設(飲食店等)については、令和3年5月1日~令和3年6月30日の期間において11,000円
雇用調整助成金との関係
休業手当を支払った会社に対しては「雇用調整助成金」として休業手当額を国が助成しています。
会社がこの「雇用調整助成金」を受けているか否かは別にして、休業手当をもらっている人は対象外です。
申請期限(中小企業)
令和2年4月~9月 令和3年5月31日まで (※)
令和2年10月~12月 令和3年5月31日まで
令和3年1月~4月 令和3年7月31日まで
令和3年5月~6月 令和3年9月30日まで
申請開始日は休業した期間の翌月初日です。(例:3月の休業の場合は4月1日から申請可能)
※休業した期間が令和2年4~9月であっても以下の場合であれば申請を受け付けます。
・外的な事業運営環境の変化に起因する場合
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により店舗が入居しているショッピングセンター等
の施設全体が休館して休業となった場合など
・日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者
休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース
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注意点
支給には、原則「支給要件確認書」で休業を行ったことの事業主の証明が必要です。 ただし支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られない場合、その旨を支給要件確認書に記載した上で労働者から申請可能です。その場合には、都道府県労働局から事業主に対して、確認や協力依頼が行われます。
また、支給に当たっては労働保険番号が必要で、会社が労働保険の加入手続きを行っていなければいけません。ただし、労働保険に加入していない場合であっても申請は可能です。申請受付後に労働局からの働きかけなどにより労働保険成立手続が完了した場合は支給対象となります。
まとめ
雇用調整助成金により、会社が労働者に支払った休業手当のほぼ全額が会社に対して助成されていますが、中には休業手当を受けていない方も多いのではないでしょうか。
度重なる緊急事態宣言、まん延防止等重点措置によって、この休業支援金・給付金も措置の延長、受給要件の緩和が行われています。
また休業にあたるケースの要件も追加され、該当すれば昨年の休業手当を受けていない休業に対しても、令和3年5月31日まで申請可能となっています。
該当する場合は、早急に申請しましょう。
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投稿者プロフィール

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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
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