労働・社会保険関係の手続きの概要
Outline
起業して会社を設立すると、社会保険の新規適用の手続きや、従業員を採用すると労災保険、雇用保険の新規設置の手続きが必要です。
時々、これらを知らずに手続きを行っていないケースがあり、適切に行っていないと、従業員のハローワークや健康保険の各種給付、年金等に影響します。
これらの手続きを代行して、適切に進めていきます。
労働・社会保険について
Labor / Social insurance
企業において、労働・社会保険への適正な加入は、従業員が安心していきいきと働ける職場環境づくりには欠かせないものです。
これらの手続きを行わずにいると、従業員の失業、病気やケガ、出産や育児等で受けられたはずの給付が受けられなくなったり、あるいは将来の年金が少なくなったり、受けられないなどの重大な不利益が生じます。また、CSR(企業の社会的責任)やコンプライアンス(法令順守)の視点からも大変重要です。
●労働保険
家族以外の労働者を雇ったら必ず加入が必要な、いわゆる労災保険です。
業務中や通勤途中の事故・傷病に対して、国から必要な給付が行われます。
●雇用保険
以下の労働者が、原則加入対象となります。
①1 週間の所定労働時間が 20 時間以上であり、
②31 日以上の雇用見込みがある場合
雇用保険に原則1年以上加入している労働者は、退職した際にハローワークから失業保険を受けることができます。
●年度更新手続き・労働保険料
労働保険料は、労災保険料、雇用保険料をまとめて年1回申告・納付することになります。これを「年度更新」といい、4月から翌年3月までの労働者の給料総額から業種別の保険料率をかけて、保険料を算出します。
建設業では、請負工事金額から保険料を算出します。
労働保険は、法人事業、個人事業に関わらず、労働者を雇ったら加入が必要です。
●社会保険
健康保険、厚生年金保険は、法人の事業所と、原則従業員5人以上の適用事業所で加入が必要です。
●社会保険料
社会保険(健康保険、厚生年金保険)料は、被保険者の給料月額(標準報酬月額)に応じて決定され、事業主が半分負担します。
毎月の保険料は翌月末までに納付します。
●各種手当金
・出産育児一時金
出産の費用として、健康保険から42万円が一時金として支給されます。
・出産手当金
産前産後休業期間の休業に対する給付として、健康保険から標準報酬月額の約3分の2が支給されます。
・育児休業給付金
子育て中の被保険者に対して雇用保険から支給され、原則お子さんの1歳の誕生日まで、給料平均額の50%が支給されます。
・傷病手当金
業務外のケガや病気で欠勤し、給料を受けられない場合に、健康保険から標準報酬月額の約3分の2が支給されます。
その他、介護休業給付金や高額療養費など、従業員は様々な給付を受けられるだけでなく、将来受け取れる年金の額として反映されていきますので、適正な加入が必要です。
●算定基礎届
毎年、4月、5月、6月の給料総額の平均から被保険者一人一人の標準報酬月額が決定され、9月から翌8月までの標準報酬月額として保険料が徴収されます。
●保険料の免除手続
産前産後休業、育児休業期間中は、会社、本人とも保険料は免除されますが、「産前産後休業取得者申出書」や「育児休業等取得者申出書」を提出しなければいけません。
労働・社会保険関係の手続きサービスの具体的な内容
Contents
制度を知らないために申請しておらず、保険料が免除されていないケースなども散見されます。
中小企業では、本業を行いながら自社で各種法改正に対応していくことは、かなりの負担です。労働・社会保険関係の手続きを委託することで、必要な手続きを円滑かつ的確に行うだけでなく、経営者様にかかる負担を大幅に削減することができます。
こんなお悩みを持つ方におすすめです
- そもそも誰をどのようなタイミングで、加入させていいかわからない。
- 入退社時の手続きが煩雑で面倒
- 手続きがミスなく行えているか不安
- 書類作成や各窓口への提出に時間を取られ、本業に集中できない
- 法改正のたびに情報をチェックしないといけないのが大変
主なサービス
Service
- 会社の手続き
・労働保険:保険関係成立届
・雇用保険:適用事業所設置届
・社会保険:新規適用届
- 社会保険関係手続き
・報酬月額変更届
・賞与支払届
- 従業員の入社・退社時の手続き
・資格取得届
・資格喪失届
・被扶養者異動届
- 従業員が育児・介護のために休業した場合の手続き
・育児休業給付金支給申請
・介護休業給付金支給申請
・産前産後休業取得者申出書
・育児休業等取得者申出書
・育児休業等終了時報酬月額変更届
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
- 毎年の保険料申告のための手続き
・労働保険:年度更新(概算・確定保険料申告書)
・社会保険:報酬月額算定基礎届
ご利用の流れ
Service Flow
- STEP1 問い合わせ
- まずはお問合せください。
- STEP2 打ち合わせ
- 現状をヒアリングさせていただきます。
- STEP3 ご契約
- 適切に手続きを開始いたします。
労働・社会保険関係の手続きに関するよくある質問
Q&A
-
パートでも社会保険に加入するのですか?
-
正社員以外のパートさん等でも、
「1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所の正社員等の4分の3以上」の場合には、加入することになります。
-
試用期間中の社員は社会保険に加入しなくてもいい?
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試用期間中でも、原則入社初日から加入が必要です。
-
社会保険の標準報酬月額は、年1回だけ届け出ているけど。
-
年の途中でも、昇給があり、継続した3ヶ月間で標準報酬月額が、2等級以上変動する場合には、報酬
月額変更届を提出し、その標準報酬月額を変更しなければいけません。(※下がる変更もあります)
まずはお気軽にご相談ください。
「何からやれば良いかわからない」「いつも手続きを忘れてしまう」という方、
まずはご相談ください。