毎年、10月に最低賃金額の改定が行われています。コロナ禍で、東京1,041円、神奈川1,040円への引き上げは驚きましたが、経営者は従業員に対して、この額以上での給料支払いをしないといけません。 給料が時給で支払われる人は、時間給≧最低賃金額(時間額)となるように支払えば良いので分かりやすいですが、ここでは月給や日給の…