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柏谷横浜社労士事務所|横浜市の社会保険労務士事務所
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  2. 2022年

2022年

  • 月給制や日給制の最低賃金の計算方法とは?

    毎年、10月に最低賃金額の改定が行われています。コロナ禍で、東京1,041円、神奈川1,040円への引き上げは驚きましたが、経営者は従業員に対して、この額以上での給料支払いをしないといけません。 給料が時給で支払われる人は、時間給≧最低賃金額(時間額)となるように支払えば良いので分かりやすいですが、ここでは月給や日給の…

    2022年1月10日
    労務管理
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