養育期間標準報酬月額特例とは?育児短時間勤務で給料が下がったら出しておく!

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令和4年10月から産後パパ育休といわれる男性の育児休業制度も始まりました。
育児休業が柔軟に取得できるようにと様々な改正が行われていますが、以前からある「養育期間標準報酬月額特例」という制度があることはあまり知られていません。

養育期間標準報酬月額特例とは?

養育期間標準報酬月額特例とは、厚生年金保険の特例措置です。
子どもが3歳までの間に短時間勤務等をして、それに伴って給料が下り標準報酬月額が下がった被保険者に対して、子どもを養育する前の標準報酬月額で年金額の計算を行う制度です。
これにより下がる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができるようになります。

出産・育児で受けられる措置

・産前産後休業期間(産前6週産後8週)の社会保険料免除
・出産育児一時金(出産時の費用)
・育児休業期間中(最大2歳まで)の社会保険料免除
・育児休業期間中(最大2歳まで)の育児休業給付金(雇用保険から)
・3歳までの養育期間標準報酬月額特例

この他にも職場復帰後の時短勤務の措置や子の看護休暇の時間単位の取得など、出産・育児で受けられる措置は多くあります。復帰後に使える制度は会社に確認しましょう。
そんな中、この3歳までの養育期間標準報酬月額特例はあまり知られていません

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必要書類

会社経由で「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」に以下の書類を添えて年金機構へ提出。退職者は自身で提出できます。

1.戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
※申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも
2.住民票の写し
3.マイナンバー

まとめ

この制度をお伝えしても、戸籍謄本まで必要ということで「3年間くらい対して変わらないし面倒」とか「年金をもらう時の話でしょ?」といった反応も多いです。
が、実際もらう時になると少しでも多いほうが良いと思うのが人情です。

年金を繰り上げてもらうのと、繰り下げてもらうのとどっちがお得か?
75歳まで繰り下げできるようになったけど、そこまで繰り下げたほうがお得か?
とやはりどっちがお得かの質問は多いです。

この制度は、育児をする被保険者の年金が不利にならないようにとするものです。使える制度は、きっちり使っておきましょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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