行政官庁の調査について
会社に入る調査で事業主がまず気にするのは、税務署でしょう。
自身で申告納税するシステムで、後からその申告が正しいのかどうか調査が入り、間違いや不正があれば、追加納付や悪質なケースでは重加算税が課せられることがあります。
この労務版が、労働基準監督署(以下、労基署という)の労働基準法等に関する調査や、年金機構の社会保険に関する調査です。
●年金機構の社会保険に関する調査は、だいたい4年に1度のペースで行われ、年1回算定基礎届の際に、労働者名簿、タイムカード、賃金台帳数年分等を持って年金事務所で調査を受けることになります。
この調査では、社会保険の適用事業所で、社会保険への加入が適正に行われているか、標準報酬月額が正しく申告されているかをチェックされます。
もし社会保険加入が必要だった従業員(パート含む)の加入漏れがあった場合などは、2年間遡って訂正され、保険料を追加納付するようなこともあり得ます。
●労基署は、労働基準法や労働安全衛生法等に関わる調査を行います。
・「36協定」と呼ばれる時間外労働、休日労働に関する協定届が提出されているか。(これを提出しないでさせる残業はすべて違法です)
・給与、残業代の未払いはないか。
・労働保険に適切に加入し、労働保険料を納付しているか。
・労働者の安全にかかわる措置は取られているか。(建設業、製造業など)
この労基署の調査は、突然事業所に訪れる「臨検」や事業所の管轄労基署への呼び出される「定期監督」などがあります。突然事業所に訪れて「定期監督です」と言われる場合もありますが、従業員等が労働環境について労基署に申告があり調査に来たというケースもあります。正当な理由なく、これらの調査を拒否することはできません。
労基署の労働基準監督官には、特別司法警察職員としての権限が付与されていますので、悪質な労働基準法違反者に対しては、警察官のような逮捕権も持っています。
調査でチェックされる書類には、以下のようなものがあります。
- 会社の組織図
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 社員別の時間外労働・休日労働に関する実績資料
- タイムカード等の勤務時間の記録
- 時間外・休日労働に関する協定届(36協定)
- 就業規則
- 変形労働時間制やFT制を採用している場合には、その労使協定
- 年次有給休暇取得管理簿
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 健康診断の実施結果
まずは、これらの法定書類が整備されているかの確認、そして違法残業の申告があった場合などには、タイムカードの記録や賃金台帳から給与、残業代の未払いがないかチェックされ、違法性が見つかった場合には、是正勧告を受け、指定期日までに対応のうえ、是正報告書を提出しなければなりません。
税務署に比べて、後回しにされがちな労務管理ですが、知らず知らずのうちに違法行為となっていたとしても、そのリスクは税務調査と変わりません。
普段から労務管理に気を付けておかなければ、この是正対応は非常に大変な労力が必要になりますし、未払いがあれば追加支給も必要になります。
日ごろからしっかり労務管理を行って、労働トラブルを予防することが重要です。
もし自社での対応にお困りの場合は、ご相談ください。
各種調査の立会業務サービスの具体的な内容
Contents
労働基準監督署の労働基準法関係、労働安全衛生法関係の調査、年金機構の社会保険の適正な加入の調査など、行政窓口への訪問、立会等を事業主に代わって行います。
また、労務管理に不備がある場合には、その後の対策のご提案をいたします。
こんな課題はありませんか?
- 36協定の締結・届出をしていない。
- 残業代を正しく払っていないかもしれない。
- タイムカードを作っていない。
- 社会保険に、入社日から加入させていない。
- パートで週30時間働いている人がいるが、社会保険に入っていない。
主なサービス
Service
- 労働基準監督署、年金機構、ハローワーク等とのやり取りの代行。
- 各窓口への訪問代行。
- 改善策のご提案
ご利用の流れ
Service Flow
- STEP1 問い合わせ
- まずはお問合せください。
- STEP2 打ち合わせ
- 調査の内容、不備の箇所の確認、現状の管理方法の課題等をお伺いいたします。
- STEP3 ご契約
- ご契約後、調査・立ち合いの代行を進めます。
各種調査の立会業務に関するよくある質問
Q&A
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スポットでの対応は可能でしょうか。
-
スポットでの対応も可能です。
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対応をまるごとお任せしたいのですが。
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大丈夫です。ただし提出に必要な資料のご準備はお願いいたします。
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調査を放置したらまずいのでしょうか。
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調査を放置して、そのまま音沙汰がなくなることはまずありません。放置していると、心象が悪くなり、より厳しく確認されることがあります。
まずはお気軽にご相談ください。
調査は、いついつまでに対応するようにと期限が決まっています。
急ぎの場合も可能な限り対応いたします。まずはご相談ください。