労働問題相談サービスの概要

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近年、労働者が簡単に法律を調べられるようになったり、労働者の意識が変化し、かつては多少の理不尽は当たり前と捉えられていたことが大事になったりと、労務問題に発展することが増えています。
日々の従業員からの社内のルール(残業、有給、慶弔休暇など)に関する質問をないがしろにしていると、トラブルに発展するケースが多いです。
日々のちょっとした相談に対応し、解決策をご提案いたします。

労働問題について

Labor problems


厚生労働省から発表されている「令和2年度個別労働紛争解決制度の施行状況」によると、都道府県労働局と労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は前年度より増加し、129万782件と、13年連続で100万件を超えています。
そのうち労働基準法等の違反の疑いのあるものは、19万961件。
労働基準法等の違反があれば、労働基準監督署から事業主に対して是正勧告が出され、事業主は法違反の状況を解消し是正報告を出さなければ、罰金、懲役等の処分が下されることがあります。

また民事上の個別労働紛争相談件数は、27万8,778件あり、都道府県労働局長による助言、指導への申出件数は、9,130件、紛争調整委員会による「あっせん」への申請件数は、4,255件となっています。
これだけでも多く感じますが、紛争になる前の「法制度への問い合わせ」は、87万5,468件と、これだけ多くの人が都道府県労働局、労働基準監督署へ何かしらの問い合わせをしています。
従業員が、都道府県労働局や労働基準監督署へ問い合わせをするということは、現在の働く環境、会社の制度等について、少なからず疑問や不満を持っているということです。法制度に関する相談をした先には、個別具体的な労働相談と続いていくでしょう。

相談やあっせんの内容で、もっとも多いのが「いじめ・嫌がらせ」です。「いじめ・嫌がらせ」とは、パワハラ・セクハラ等を含み、平成23年度から年々増加し、この問題に対応するため令和2年6月、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行されることとなりました。大企業においては2020年6月1日から義務化、中小企業においても2022年4月1日から義務化され、事業主はこれに対応した措置を実施しなければいけません。
次いで、解雇、雇止め、労働条件の引き下げ、退職勧奨等と、労働条件や退職に関わる問題がやはり多くなっています。
従業員の不満は、給料の引き下げ、賞与の減少・廃止や退職勧奨、解雇通知を受けた際などに、あっせん申請という形で個別労働関係紛争へと発展していきます。

・退職した社員から残業代を請求された。
・退職した社員から原因は部長のパワハラであるとして、会社に対して損害賠償を請求された。
・解雇した社員から解雇無効を訴えられ、退職日以降の給料を請求されている。
・労働基準監督署に長時間労働を申告され、会社に調査が入った結果、未払い残業を指摘され、合わせて700万円の残業代支払いが必要となった。

会社の労務管理がしっかり行われていないと、これらの請求に対して会社側が有利になることはほぼありません。
まずは自社の労務管理を見直しましょう。

労働問題相談サービスの具体的な内容

Contents


  • パートに有給を与えていない。正社員の有給も法定より少ない日数しか与えていない。
  • 有給が自由に使えない。
  • 休日が極端に少ない。
  • 変形労働時間制だからと残業代を支払っていない。
  • 管理監督者だからと課長等の役職者に残業代を支払っていない。

このような状況は、トラブルに発展する可能性が高いです。
御社の状況も考慮しながら、適切な労務管理をご提案いたします。

こんな課題はありませんか?

  • 自社の労務管理が適切であるか分からない
  • 労働法令に対応をしたいが自社では自信がない
  • 問題行動をおこす社員の対応に困っている
  • 従業員に自社の規定を聞かれるが、きちんと決まっていない

主なサービス

Service


  • 労使関係トラブルに関するご相談
  • 行政官庁の調査等に関するご相談
  • セクハラ、パワハラ、メンタルヘルス対応等に関するご相談
  • 問題社員対応に関するご相談
  • 懲戒処分に関するご相談

ご利用の流れ

Service Flow


STEP1 問い合わせ
まずはお問合せください。
STEP2 打ち合わせ
現状をヒアリングさせていただきます。
STEP3 ご契約
毎月定額の顧問契約となります。

労働問題相談に関するよくある質問

Q&A


相談に時間制限はありますか?

顧問契約をいただくことで、時間制限なくご相談いただけます。

就業規則や人事制度を整備したい。

別料金で対応いたします。

問題社員を解雇したい。

解雇は状況をよく確認しないと難しいですが、まずは状況を伺いながら解決策をご提案いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

「いま問題社員がいる、トラブルに発展しそう」というケースはもちろん、
「いまのところ大丈夫だけど相談先は欲しい」など、まずはご相談ください。