令和4年10月からの育児休業にかかる社会保険料の免除は!?

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令和4年から育児介護休業法が改正され、4月には「妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」や「育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)」などが始まりました。
そして、令和4年10月からは「出生時育児休業(産後パパ育休)」が始まります。これに伴い、育児休業にかかる社会保険料免除の仕組みも改正が行われます。

社会保険料免除の仕組み

①産前産後休業期間中の保険料免除
健康保険・厚生年金保険の保険料は、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)について、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

保険料が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(産前産後休業終了予定日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで。
(月の途中で開始したらその月から免除。月の途中で終了したらその月の前月までが免除)

②育児休業等期間中の保険料免除
健康保険・厚生年金保険の保険料は、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、被保険者・事業主の両方の負担が免除されます。

保険料が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)まで。
(月の途中で開始したらその月から免除。月の途中で終了したらその月の前月までが免除)

※どちらも事業主を通じて申請が必要です。

現行の免除制度の問題点

現行の免除制度では、月末時点で休業しているかどうかで、免除されるかどうかが決まっていました。

例)
12月10日から1月24日まで育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除される。
12月30日から1月1日まで育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除される。
12月2日から12月15日まで育児休業等取得 ⇒ 12月分の保険料は免除されない。

賞与の保険料 12月分が免除対象であれば、12月支給の賞与の保険料も免除される。

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保険料免除の改正

令和4年10月からは、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合、当月の保険料が免除されます。

例)12月2日から12月15日まで育児休業等取得 ⇒ 月途中に短期間の育児休業等を取得した場合でも休業期間が14日以上あるので12月分の保険料は免除される。

賞与の保険料免除の改正

賞与の保険料は、育児休業等の期間が暦日で1か月超の場合に限り、免除の対象となります。

例)
12月30日から1月1日まで育児休業等取得⇒12月分の保険料は免除されるが、12月支給分の賞与は免除されない。
12月30日から1月30日まで育児休業等取得⇒12月分の保険料、12月支給分の賞与とも免除される。

まとめ

・短期間の育児休業等を取得した場合の取扱い
月末時点で育児休業等を取得している場合は短期間であっても免除され、同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料が免除される。

・賞与月に育児休業等を取得している場合の取扱い
育児休業等の期間が1か月超の場合に限り、賞与に係る保険料が免除される。

実務担当者は、給与計算が大変ですが、しっかり把握して進めていきましょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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