令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化

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傷病手当金とは?

傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガで休業し、給料がない場合に、協会けんぽなど加入している健康保険から支給されます。ただし、自営業者等が加入する国民健康保険には、原則、傷病手当金はありません。(コロナ特例あり)

傷病手当金は、連続して3日間休業した後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。連続休業3日間を待期といい、待期には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。

受けられる額は?

1日あたりの額=支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

(例)
(20万円×6ヵ月+22万円×6ヶ月)÷12ヶ月÷30日×3分の2≒4,667円
4,667円×休業日数分が、受けられる額となります。

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いつまで受けられるの?

支給開始から1年6ヵ月です。

傷病手当金を受けている途中に、職場復帰可能となり出勤して給料が出ると、傷病手当金は受けられません。以前は、この職場復帰中で傷病手当金を受けていない期間も含めて1年6ヵ月で、支給停止となっていました。

令和4年1月1日からは、傷病手当金の支給開始日から通算して1年6ヵ月まで支給されることになりました。傷病手当金の支給期間が合計1年6ヵ月となるまで受給可能となります。
この改正は、令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

病気の治療と仕事の両立

現在、病気を治療しながら仕事をしている人は、労働人口の3人に1人を占めています。この改正は、治療と仕事の両立支援の一つとして、行われました。
今回の改正で、例えばがん治療のために入退院を繰り返す場合や、がんが再発した場合に、患者が傷病手当金を柔軟に利用できなかったという問題が、ある程度解消されます。

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休職制度との兼ね合い

傷病手当金の支給期間の通算化はされたものの、会社の休職規定はどうなっているでしょうか。
中小企業の多くは、病気等による休職期間を1年6ヵ月よりも多く設けているケースは、まだまだ少ないのではないでしょうか。1ヶ月~6ヵ月と設定している会社も多いと思います。
また、「一度復帰しても〇ヶ月以内に同一傷病で再度休職した場合は、休職期間は連続しているものとみなす」と規定されているケースもあります。
すると、1年6ヶ月分の傷病手当金を受けきる前に退職となり、退職後の傷病手当金を受けられたとしても、退職後は柔軟な受給はできません。

まとめ

働き方改革は、少子高齢化の解消、労働人口の増加、多様な働き方の実現のための施策です。治療をしながら働く人、育児や介護をしながら働く人等、両立支援のためには、会社の意識改革と受入れ体制の整備が必要です。また就業規則の見直しも必要でしょう。
実務上は、休職期間の正確なカウントが必要になります。これまでは傷病手当金を初めて受けてから1年6ヵ月経過日の把握だけで良かったものが、休職と復帰が繰り返される場合には、傷病手当金を受けていた期間の合計を把握する必要がありますので、管理方法の見直しも進めておきましょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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