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令和5年4月1日からの雇用保険料率が変更されました。
• 失業等給付等の保険料率は、6/1,000に変更になります。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000)
事業主は、失業等給付等の分と雇用保険二事業の分を負担します。
従業員負担分の保険料は月々の給料から天引きし、会社が納付するのは年1回の年度更新で行います。
令和4年の記事参照。労働保険料の納付の手続き。年度更新とは?
投稿者プロフィール

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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月からすべての企業に「同一労働同一賃金」が適用されました。
「同一労働同一賃金」に対応するため、もし正社員と非正規雇用労働者(契約社員、パート社員等)の間に不合理な待遇差があるなら是正しなくてはいけません。
また少子高齢化を背景に、働き方の転換のための「働き方改革」が推進されています。
残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化、令和4年に続き令和7年4月と10月の育児介護休業法改正など、法律はめまぐるしく変わっています。
「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
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