ブログ一覧
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フレックスタイム制度の導入と管理
「精神障害の労災認定基準」にカスハラを追加
医師の時間外労働上限規制!特例水準指定が必要なのは?宿日直許可とは?
令和5年度の健康保険料率が変更されました
令和5年度の雇用保険料率が変更されました
社会保険適用拡大。任意特定適用事業所の申し出とは?
代表メッセージ
Message
柏谷横浜社労士事務所
特定社会保険労務士の柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたら、お気軽にご相談ください。
私たちの特長
Our Feature
01. 中小企業経営者の労務パートナー
働き方改革が推進され、法律改正も頻繁に行われています。これらを中小企業経営者ご自身が、一つ一つ対応していくのは非常に困難です。必要なところは専門家に任せることで、中小企業経営者が事業に集中できるよう労務面からサポートします。
02. 適正な労務管理は、適正な給与計算から
頻繁に変更がある労働・社会保険料への対応や、年齢や被扶養者の確認など、専任者がいないと大変なのが給与計算です。また適切に給与計算を行うには、就業規則、賃金規定等の整備が欠かせません。当事務所ではクラウドシステムを活用し、適切かつ効率的に御社の給与計算を代行しながら労務管理の整備を推進いたします。
当事務所は下記サービスの認定コンサルタント・公認メンバーです。
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