コロナで傷病手当金はもらえる!? 国保は!?
傷病手当金とは?
傷病手当金は健康保険の被保険者が、業務外の病気やけがのため会社を休み、給料が受けられない場合に支給されます。健康保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。
支給される条件
(1)業務外の理由による病気やけがの療養のための休業であること。
業務上や通勤災害の場合は、労災保険からの給付になります。
(2)仕事に就くことができないこと。
傷病手当金の支給申請書に、医師から労務不能の証明をもらう必要があります。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
傷病手当金の支給は、会社を休んだ4日目以降が対象です。最初の3日間は連続して休んでいないといけませんが、土日祝日を含んで3日間でもかまいません。またこの3日間の待期期間は、有給休暇で休んでもかまいません。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
待期が終わり、4日目からは給料の支払いがないこと。ただし給料の支払いがあっても傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
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支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給が開始されてから最長1年6ヵ月です。途中、仕事に復帰して、その後同じ病気やケガで再度仕事に就けなかった場合でも、最初の支給が開始されてから1年6カ月までとなります。
傷病手当金の1日あたりの額
直近12カ月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額
コロナで休業した場合も傷病手当金の対象になる!?
被保険者が新型コロナウィルスに感染し、療養のため仕事に就けない場合にも傷病手当金は支給対象となりえます。また被保険者が、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続いていたり、強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がなどの症状により自宅療養を行っており、仕事に就けない場合でも、支給対象となりえます。
このような場合で、やむを得ない理由により医療機関を受診できず、医師の意見書を添付できない場合には、支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主から仕事に就けなかった証明をもらうことにより、支給対象となります。
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国民健康保険からも傷病手当金は支給される!?
市町村、後期高齢者医療広域連合会または国民健康保険組合の傷病手当金は、条例または規約の定めるところにより行うことができる。とのみ規定されています。
そのため、傷病手当金はないか、あっても協会けんぽの傷病手当金に比べ、少額、短期間のことがほとんどです。
しかし今回の新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、国が特例的に特別調整交付金により財政支援を行うこととなり、市町村国保等からも傷病手当金が支給されることとなりました。
※詳細はご自身の加入する国民健康保険組合にご確認ください。
横浜市の場合
対象者
次の4つの条件をすべて満たす方
(1)給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
(3)3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること。
(4)給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。
1日あたりの支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6カ月間)
まとめ
会社で加入するの健康保険はもちろん、これまで通常傷病手当金のなかった市町村国保等でも、傷病手当金が支給されます。発熱症状などがでた場合、会社は休みましょう。
新型コロナウィルスの影響により会社が休業となった場合は、休業手当。
自身の感染や、発熱等の感染疑いで連続3日以上休んだ場合は、傷病手当金。
様々なセーフティーネットがあります。
いまはできるだけステイホームです。
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投稿者プロフィール
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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
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