パートももらえる?産前産後休業(産休)と育児休業(育休)

産休育休
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気になる出産時の費用は、入院料、室料差額(個室、大部屋)、分娩料、検査、薬剤料、措置その他等で平均すると約50万円が相場のようです。
結婚式や新婚旅行に出費して、まだ貯金がない!という家庭もあるのではないでしょうか。
出産は、病気ではありませんので、正常分娩の場合は、3割負担の健康保険は利用できませんが、出産に関する社会保障制度があります。

出産に関する社会保障制度

出産に関する主な社会保障制度は、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」です。
「出産育児一時金」「出産手当金」は健康保険からの給付、「育児休業給付金」は雇用保険からの給付です。

出産育児一時金

出産育児一時金は、加入する健康保険から一時金として最大42万円が支給されます。「直接支払制度」を利用すれば、加入する健康保険が直接医療機関に支払ってくれます。
病院でその契約書を交わしますので、出産する病院が決まったら「直接支払制度」を利用する旨を申し出ましょう。大抵は病院のほうから説明してもらえます。

出産育児一時金は、ご主人の扶養になっている方も対象です。

出産手当金

出産手当金は、産前6週・産後8週の期間について、仕事を休んで給料がない場合に、健康保険から支給されます。

支給される額は「支給開始日以前1年間の標準報酬月額の平均額÷30×3分の2」です。
標準報酬月額はざっくり言うと「残業代、交通費込みの給料総額÷30×3分の2」これに産前産後の休業をした日数をかけた額です。98日なら約43万です。

出産手当金は、ご自身が勤め先で健康保険に加入していないと受けられません。
正社員の所定労働時間が週40時間ならその4分の3以上、週30時間以上勤務で、時給制のパート勤務の方でも社会保険に加入できます。

また、従業員数が501人以上の企業であれば、以下の要件に該当すれば社会保険加入です。
2022年10月からは101人以上、2024年10月からは51人以上に拡大される予定です。

①週の所定労働時間が20時間以上であること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと

いまのところ大手スーパーやドラッグストア等で勤務する方の場合、対象となる場合がありますね。出産手当金が入金されるの出産後3ヵ月くらい後になりますので、その間は収入がなくても過ごせるくらいの計画を立てておきましょう。

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育児休業給付金

育児休業給付金は、雇用保険からの給付です。産前産後休業期間が過ぎた日から子供が原則1歳になるまで受けられます。
受けられる条件として、雇用保険に加入し、育児休業開始日前2年間のうちに、月11日以上働いた月が12ヵ月以上あることが必要です。
会社で健康保険に入ってなくても、雇用保険に加入しているならパート勤務の方でも受けられます。期間の定めのある労働契約の場合は、以下の条件を満たせば対象になります。

①同一の事業主に引き続き1年以上雇用されている。(2022年4月撤廃予定)
②1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない。

受けられる額は、休業開始時賃金月額の67%、育児休業開始日から6ヵ月経過後は50%、20万円の給料の人で、134,000円、100,000円くらいです。

育児休業中の方が子どもを保育園に預けられず復職ができない場合には、子供が1歳6ヵ月、最大2歳になるまで育児休業の延長ができ、給付金も延長してもらうことができます。
そのためにはそれぞれ1歳の誕生日、1歳6ヵ月の誕生日の月の初日に、保育園に入れなかった証明が必要ですので注意してください。
特に3月に1歳の誕生日を迎える人が、年度が変わる4月の入園希望で申し込むことが多々あります。1歳になる3月初日での入園申し込みがされていないと、4月に入園ができなかった場合でも、育児休業の延長できず給付金も打ち切りとなりますので、十分注意しましょう。

育児休業給付金が入金されるのも、育児休業開始日から2ヵ月過ぎた頃ですので、こちらもその間、収入がなくても過ごせる計画を立てておきましょう。

まとめ

「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」の制度を見てきました。

ご自身で会社の健康保険、雇用保険に加入しているほうが手厚い給付を受けることができます。扶養範囲内で勤務するのと、自分でしっかり働いて会社の社会保険に加入するのと、どちらが得かとよく聞かれますが、それぞれの考え方次第です。
確かに、健康保険の扶養を抜ける年収130万円を少し超える程度で、自身が社会保険に加入すると、手取りの逆転現象が起こりえますので、頑張って160万円以上は目指したいところです。ですが、自身が社会保険に加入すれば、出産手当金の対象になりますし、産前産後休業期間、育児休業期間は健康保険料、厚生年金保険料とも免除されます。

会社も保険料を半分負担してくれつつ厚生年金に加入しますので、将来受け取る年金は少しづつでも増えていきます。ぜひご家庭のライフプラン、それにあわせた働き方を検討してみましょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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