退職時に残った有給休暇は取得できない?

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2019年4月から有給休暇が10日以上付与される労働者には、1年に5日の有給休暇を取得させることが使用者の義務となりました。

以前から、「退職予定の従業員から有給休暇を使い切りたいと言われたが、取らせないといけないのか?」という相談は多くありました。

希望があれば、取得させないといけない

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えることとされていますので、労働者が具体的な月日を指定した場合には、その日に年次有給休暇を与える必要があります。

使用者に認められているのは、時季変更権の行使のみです。
使用者は、労働者から年次有給休暇を請求された日に、年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合(同一期間に多数の労働者が休暇を希望したため、その全員に休暇を付与し難い場合等)には、他の時季に変更することができます。

従業員が退職する場合には、時季変更権を行使したくても出来ないことの方が多く、この場合には原則、退職前に有給休暇を与えることになります。

買取は原則不可。退職時の未消化分については可。

年次有給休暇は、働く労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的としているため、原則として買い取りはできません。したがって、「忙しいからと有給休暇を取る代わりにその分、金銭で支給する」ということはできません。
退職時に残った有給休暇を買い取ることは可能ですが、義務ではありません。

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業務の引継ぎ期間を考慮して、話し合って決める。

退職日から逆算して最終出勤日を決め、有給休暇を全て使い切った後、退職という申し出が多いかと思います。退職する従業員にしてみれば、権利は行使して退職したいと思うのが普通です。
しかし会社側としては、業務の引継ぎをしてもらうことも必要ですから、突然のこの申し出だと難しいケースもあり、以下のような対応が必要です。

・最終出勤日前に、業務の引継ぎを終わってもらうようにする。
・双方で話し合い合意の上、業務の引継ぎのための出勤はしてもらい、取れなかった有給休暇を買い取る。(ただし年5日の有給休暇の取得はしてもらう必要はある)
・双方で話し合い合意の上、退職日を延ばしてもらう。

買い取り相場は、通常の1日分の賃金額

有給休暇を買い取るという行為は、法律上は規定されていません。したがっていくらで買い取らなければいけないという法律もないため1日あたり1,000円でも2,000円でも違法ではありません。
しかし、従業員にしてみれば通常の給料1日分と考えることが多いでしょうし、そのように運用しておいた方が良いでしょう。
他の方が退職する時に、業務の引継ぎに協力してくれないというようなことが起こるかもしれません。

まとめ

退職していく従業員に対して、残った有給休暇を与えたり、買い取ったりすることに抵抗感をもつ社長も多いです。しかし、退職時の対応は他の従業員も見ています。
これまで頑張ってきたのに、気持ちよく退職させてもらえない、送り出してもらえないという会社では、その後の定着にも影響を与えます。

退職する従業員に対して文句をいうより、従業員と普段からコミュニケーションを取り、退職する時でも使える制度は使ってもらい、残った従業員がいかに定着して活躍してもらえるか、その施策に力を入れたほうが賢明でしょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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