パートのダブルワークの社会保険!副業解禁でどうなる?非常勤役員は?
健康保険・厚生年金保険の適用拡大
平成28年10月から健康保険・厚生年金保険の適用拡大が実施され、以下の要件を満たす人は健康保険・厚生年金保険 への加入が必須となりました。
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所に勤務している。
・週の所定労働時間が20時間以上である。
・雇用期間が1年以上見込まれる。
・賃金の月額が88,000円以上である。
・学生でない。
令和4年10月からは、
・被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所に勤務している。
・週の所定労働時間が20時間以上である。
・雇用期間が2か月を超えて見込まれる見込まれる。
・賃金の月額が88,000円以上である。
・学生でない。
となり、令和6年10月からは常時50人を超える事業所となります。
パートでも二か所で健康保険・厚生年金保険 への加入があり得る。
短時間労働者(パート等)の原則的な健康保険・厚生年金保険への加入要件は、正社員の週の労働時間の4分の3以上勤務した場合です。
多くの正社員は、基本的に週40時間勤務ですから週30時間以上勤務しないと、健康保険・厚生年金保険には加入しません。ですので、平成28年10月前は短時間労働者が二か所で健康保険・厚生年金保険に加入することは、まずありませんでした。
これが今後は、被保険者総数が常時500人、100人、50人を超える事業所で、それぞれ週20時間以上勤務等の要件を満たした場合に加入となると、短時間パートでも二か所で健康保険・厚生年金保険に加入するという状況もあり得ることになります。
基本的には、メインと考えている方での勤務が多くなるのが通常ですから相当レアケースかと思いますが、仕組み上あり得ることになりますから注意が必要ですね。
もし二か所で健康保険・厚生年金保険への加入要件を満たすことになったら「 健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を選択する事業所の所在地を管轄する事務センター(年金事務所)に提出します。
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二か所で加入するから損!?ということではない。
二か所で健康保険・厚生年金保険に加入することになった場合、それぞれでの給料額を合算して社会保険料が決定され、それぞれの事業所で保険料を案分して徴収します。
1か所でその給料額分、働いた場合の社会保険料と、結果的にほぼ同じことになります。
将来受け取る年金は、合算額に応じて計算してくれますし、傷病手当金も合算額で計算してくれます。ですから二か所で加入すると、それぞれで社会保険料がかかり手取りは減ることになりますが、必ずしも損ということではありません。
役員の取り扱いは?
これまで、「二以上事業所勤務届」が必要だったのは、ほぼ役員で、これからも労働者よりやはり役員の取り扱いで疑問が生じるケースの方が多いのではないでしょうか。
原則として、その労働時間に関わらず二か所以上で役員報酬が出ている常勤役員は、二か所で社会保険に加入が必要です。報酬が出ていることが前提ですから、役員報酬が出ていないのであれば、出ていない事業所では加入しません。
また、一方の事業が健康保険・厚生年金保険の対象ではない個人事業(公認会計士、税理士、社会保険労務士等の士業など)であれば、こちらも加入しません。
ただし、士業事務所で従業員数常時5人以上の個人の事業所でも、令和4年10月からは新たに強制適用事業所となります。
報酬が出ていても、非常勤役員であれば加入しないケースもありますが、下記の要素を踏まえて判断されることになります。
1.事業所に定期的に出勤しているか
2.法人における職以外に多くの職を兼ねていないか
3.役員会等に出席しているか
4.役員への連絡調整または職員に対する指揮監督をしているか
5.法人において求めに応じて意見を述べる立場にとどまっているか
6.法人から支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準にとどまっていないか
1ヶ月に1回、または数か月に1回でも定期的に出勤し、経営の意思決定に関与していると判断されれば、非常勤役員でも被保険者なる可能性が高いと考えれます。
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二以上事業所勤務届が出されていないと!?
年金機構の社会保険加入に関する調査は、4年に1度くらいの頻度で行われていますので、そこで加入漏れを指摘されることがあります。
本来、二か所から報酬(給料)が出ていて、二以上事業所勤務届の提出が必要なのに出されていない場合は、最大2年間遡って加入、保険料の徴収がされる場合もありますので、保険料はかなり高額になることもあります。
まとめ
副業解禁の流れ、働き方の多様化もあり、ダブルワークも珍しくなくなってきました。
ただ、ダブルワークができるかどうかは、そもそも勤務している会社の就業規則によりますので、必ず会社に確認しましょう。内緒で行っていると、懲戒処分の対象となる場合があります。
ダブルワークの先で社会保険に加入することでその情報が元の勤務先に届いたり、確定申告後の住民税情報が元の勤務先に届いたりしてダブルワークがばれることもあります。
また今後はマイナンバーに紐づいた給与情報により、二か所からの報酬が判明する可能性もあります。今後の各省庁間の連携がどうなるかですが、円滑に漏れのない税金・保険料の徴収のためには、当然その方向に進むだろうと思います。
二か所から報酬を受けることになった場合で、判断に迷ったら社会保険労務士等に確認しておきましょう。
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投稿者プロフィール
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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
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