休みが少なくて辞めたい。休日が少ないのは違法?労働時間の基本について解説します。

残業代
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週1日しか休みがない?労働基準法上の休日

一般的に土日休みの会社が多い中で、週1日しか休みがないと違法じゃないの?と思ってしまいます。
確かにそう感じても仕方ありませんが、違法ではありません。

労働基準法 第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

労働基準法上は、週に1日休みがあれば問題ないのです。
例えば、休日は日曜のみで「平日7時間×5日、土曜5時間」のような設定もOKです。ただしその時間を越えた場合は、割増残業代が発生します。

病院は、土日にやってくれていたら生活者にとっては有難いです。
医療業界の場合、1日8時間×4日、1日4時間×2日のような所定労働時間の設定も多いです。
例えば、月火水金8時間、木土4時間。まる1日休みは日曜のみ。これでも週40時間ですので適法です。
ただしこれを超える勤務をした場合は、当然割増の残業代が発生します。
また、適法であったとしても週1日休みだと身体への負担、家族との時間の取りにくさなど、やはり従業員の負担も大きく転職要因となりがちです。

所定労働時間と法定労働時間の違い

法定労働時間とは

法定労働時間とは労働基準法で定められた労働時間の限度です。

原則は1日8時間、週40時間です。

これを越えて労働させる必要がある場合は「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」を所轄労働基準監督署に届け出なければなりませんが、この届出ができていない会社もまだまだ多く見受けれられます。
この届出がないと、そもそも1日8時間、週40時間を超えて残業をさせていること自体が違法状態になってしまいます。

所定労働時間とは

勤務している会社の就業規則等で、所定労働時間が定められているはずです。

9:00~12:00(昼休憩1時間)
13:00~18:00 

などの通常の勤務時間です。会社によって始業時間が8:30だったり9:30だったりしますが、会社ごとに定められた勤務時間が所定労働時間です。
所定労働時間は、就業規則などで定め、雇用契約書にも記載します。また求人募集もそれを基準として出すことになります。

従業員10人以上の会社で就業規則がないという場合も違法状態ですので、早急に対応しましょう。

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だいたい週休2日の会社が多い理由

法定労働時間は、1日8時間、週40時間。
1日8時間で月曜から金曜の平日5日働けばちょうど週40時間労働になりますので、土日休みは法定労働時間にあわせた一般的な設定です。
業種によっては土日は出勤で平日2日休みの会社もありますね。

ただ1日8時間、週40時間は限度の話なので、前述のように次のような設定も可能です。
「平日7時間×5日、土曜5時間」
これでも1日8時間を越えず、週40時間の範囲内ですので違法ではありません。

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残業代の割増率

法定労働時間を超える残業には時給単価の1.25倍の残業代を支払わなければいけません。
法定労働時間ですので1日8時間を超える時間に対してです。

所定労働時間が1日7時間の場合、超えた1時間は割増なしの時給単価分の支払いでOKです。
1日8時間を超えて勤務した場合に、割増の残業代が発生します。

ただし週40時間を超えた時間に対しても割増の残業代を支払う必要があります。
平日7時間5日、土曜5時間と設定している会社は所定労働時間をすべて勤務したら週40時間になりますので、結果的に平日7時間、土曜5時間を超えた労働時間には全て割増の残業代が必要です。

そして週1日の休みである法定休日の勤務には、1.35倍。2023年4月からは月の時間外労働が60時間を超えたら1.5倍の割増率となります。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます

また1日8時間を超えるような所定労働時間の設定をする場合は「変形労働時間制」の採用が必要です。

まとめ

労働時間は原則1日8時間、週40時間以内なら「1日7時間×5日、5時間×1日、休日週1回」の設定でもOKです。ただしこの場合、祝日が休みだとしても年間休日数は100日ありません。
これが常態の会社だとしたら、好んで入社したいと思う人は少ないでしょう。

前述の医療業界も週1日休みの設定が多い業種ですが、まとまった夏季休暇、冬季休暇、ゴールデンウイーク休暇の設定や、有給休暇の取りやすい環境の整備をしていかないと、求人に苦労します。

また令和2年4月から賃金請求権が2年から3年に延長されました。
適切な労働時間管理と残業代支払をしていれば良いですが、正しい残業代計算がされていないと会社に対する不信感が増し、労務トラブル、突然の離職などが増加します。
そしてその未払い残業代は、退職時に遡って請求されるケースが多いです。そして他のスタッフにも波及して全員分の未払い残業代を支払うことになったケースもあります。

できるだけ分かりやすい労働時間設定をすること、正しい給与計算をお勧めします。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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