建設業は事務所労災を忘れずに!

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人を雇うと必ず必要なのが、労災保険への加入です。
保険関係成立届を所轄労働基準監督署へ提出し、あわせてその年度末までの概算の保険料を概算保険料申告書に記載し、申告・納付します。

また原則、週20時間以上勤務する従業員は雇用保険への加入が必要ですので、雇用保険適用事業所設置届と雇用保険資格取得届を所轄のハローワークへ提出します。

一元適用・二元適用事業所とは

この労災保険と、雇用保険の両保険料をまとめて取り扱うのを一元適用事業、別々に取り扱うのを二元適用事業と呼び、農林漁業・建設業等が二元適用事業、それ以外の事業が一元適用事業となります。

建設業は請負工事の総額で計算

保険料は従業員へ支払った給料総額に、事業の種類ごとに設定された労災保険料率、雇用保険料率を乗じて計算しますが、建設業は各工事現場の請負金額の総額に労災保険料率を乗じることによって計算します。
事務職より製造現場や、工事現場のほうが危険でケガをする可能性も高いので、保険料率も高く設定されています。

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有期事業の一括・現場労災

建設業の労災保険は本来、工事現場ごとに成立するため現場ごとに労災保険料を計算する必要が生じますが、それでは労災の事務処理がかなり煩雑となるため、それぞれの工事を一括して取り扱う仕組みをとっています。
これを有期事業(工事期間が有る事業)の一括といい、通称「現場労災」とも呼ばれます。

事務所労災

現場労災は、その名の通り現場の労災です。したがって、現場ではない事務所で従業員が労災に遭った場合等は現場労災は使えません。また、従業員が自宅から事務所に出勤する場合、自宅から事務所間で発生した通勤災害に現場労災は使えません。

そこで必要になってくるのが「事務所労災」です。現場労災とは別に、保険関係成立届を提出します。こちらは通常、事務職員の労災適用で使うことが多いため、一般的な給料総額から保険料を計算する仕組みとなっています。

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年度更新は2枚作成

労災保険料・雇用保険料は、4月(または成立月)から翌3月までの保険料を概算で払っておいて、年度終わりに確定保険料を計算し清算、次年度の概算保険料を申告納付することになっていて、毎年これを繰り返します。これを「年度更新」といいます。

一元適用事業であれば、給料総額での計算であるため、この年度更新の申告用紙も1枚で完了します。しかし建設業は、現場労災は請負金額総額で計算、雇用保険は現場分と事務所分の給料総額をまとめて計算、事務所労災は事務員の給料総額で計算するため、3枚の申告書が必要になり、労働保険番号も3つあります。

まとめ

建設業の年度更新が大変なのは、この2つの区分があることと、年度内の請負金額を工事ごとに集計する必要があることです。
事務所労災の成立届をしていない会社が時々あります。制度の仕組みが複雑なこともあり、社長自身で管理するのは大変ですが、事務労災を忘れずにかけておきましょう。

また経営者である社長は本来、労災保険の対象となりませんが、この労働保険の事務を事務組合に委託することで、労災保険への特別加入ができる制度もあります。
労災、雇用保険の専門は社会保険労務士です。社会保険労務士による事務組合もありますので、あわせて加入をお勧めします。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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