建設業の時間外労働の上限規制は2024年から!

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2024年(令和6年)4月1日から建設業でも、時間外労働の上限規制が始まります。

原則の法定労働時間

法定労働時間は、1日8時間、週40時間です。
これを超える労働がある場合には、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を従業員代表と締結し、労働基準監督署へ届け出なければなりません。
この時間外労働の上限は、月45時間、年間360時間となっており、臨時的にこれを超える時間外労働がある場合には、さらに36協定の特別条項として労使で締結、労働基準監督署へ届け出なければなりません。

時間外労働の上限規制とは

2019年からすでに始まっている働き方改革は

  1. 時間外・休日労働の上限規制(月45時間、年間360時間。特別条項を結んでも、年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間未満)
  2. 年次有給休暇の取得義務化:1年のうち5日必ず利用(管理職も対象)
  3. 同一労働同一賃金(正規職員と非正規職員との間の不合理な待遇差の禁止)

この時間外労働の上限規制が、建設業は5年間適用を猶予されていました。

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2024年4月1日以降、建設業でも上限規制適用

これまで建設業については、時間外労働の上限規制は適用除外とされていましたが、2024年4月1日以降は原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。
また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下の上限を超える時間外労働・休日労働はできなくなります。

  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月まで
  • 時間外労働、年720時間以内
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
  • 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1か月当たり80時間以内

上記に違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。

ただし、建設業の「災害時の復旧・復興の事業」に関しては、時間外労働と休日労働の合計について

  • 月100時間未満
  • 2~6か月平均80時間以内

の規制は2024年4月1日も適用されません。

建設業は、休日数が少ない

国土交通省の「建設業における働き方改革」資料によると、2015年時点の建設業で4週8休、いわゆる週休2日制の会社は1割に満たず、約65%が週1日休みのみで働いています。

建設業における働き方改革

1日8時間、週6日勤務では、6日目の勤務は全て時間外労働になります。このまま時間外労働を月45時間に抑えるのは難しいでしょう。

人口減少による人出不足が叫ばれています。
建設業でも「人出不足、募集しても応募がない」という話をよく聞きます。しかし人口減少という理由だけでなく、働きやすい労働環境を整えていかない限り、いくら求人をかけても人材は集まりません。

労働時間短縮に向けた取り組み

採用の強化、そして現スタッフの労務環境の改善による人材定着には、まずは労働時間の短縮に向けての取組みが必要です。
(1)労働時間の適正把握
(2)週休2日制の導入
(3)ICT活用による業務効率化の推進
(4)社会保険労務士等の外部専門家の活用

まとめ

中小建設業の社長から、採用に困っているという話を聞くことも多いですが、2024年からの時間外労働の上限規制を知らない方もまだまだ多いです。いまから働き方の見直しをしていかなければ、すぐに変われません。これを機に採用強化、人材定着の施策だと考え、準備していきましょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
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