社会保険適用拡大。任意特定適用事業所の申し出とは?

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

令和4年(2022年)10月から、従業員数が101人以上の企業で働く短時間労働者も、新たに社会保険の適用対象となりました。これにより社会保険の適用となった事業所は「特定適用事業所」と呼ばれます。

短時間労働者とは

短時間労働者とは、以下の方です。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上
(2) 2カ月を超えて使用される見込み
(3) 賃金月額が8.8万円以上
(4) 学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
(5) 特定適用事業所、任意特定適用事業所又は国・地方公共団体に属する事業所に勤めている

従業員数とは

社会保険の適用の要件を判断する「従業員数」は、その企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断します。
フルタイムの従業員数と、週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数を合計した数。つまり、一律全従業員数ではなく、パート・アルバイトを含み現在社会保険に加入している従業員数で判断することになります。

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

社会保険に入れない短時間労働者

この要件でいくと、次の短時間労働者は社会保険に加入できません。

(1)従業員数100人以下の会社
(2)週所定労働時間及び月所定労働日数がフルタイムの4分の3未満

要件はこれだけなので、逆に社会保険にも入れず、配偶者の扶養にも入れない状況も発生します。例えば、時給1,500円。週の労働時間が25時間で働く従業員だと、月4週で100時間。給料額は15万円(年収180万円)になります。

社会保険加入には労働時間が足りず、配偶者の扶養には、年収130万円未満の壁を超えてしまいます。以前から、時給の高い看護師、歯科衛生士等の資格者や、短時間月給者等でこういうことが起こっていました。

この場合には原則、自身で国民年金、国民健康保険に加入することになります。

任意特定適用事業所の申し出とは

現在、上記の従業員数が100人以下、50人以下の事業所でも、被保険者の同意を得て「任意特定適用事業所」の申し出を行うことができ、これにより社会保険適用事業所になることができます。
この場合、特定適用事業所該当年月日および短時間労働者の資格取得年月日は、申し出受理日(受付日)となり、受理日以降から上記の要件を満たさなかった短時間労働者も社会保険が適用されることとなります。

また、令和6年10月から特定適用事業所の適用要件が常時100人を超える適用事業所から常時50人を超える適用事業所へ改正されます。この時にも従業員数50人以下の事業所でも「任意特定適用事業所」の申し出を行うことができ、これにより社会保険適用事業所になることができます。

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

従業員の人数要件より減った時は

一度、特定適用事業所となった後は、退職により従業員が減った場合でも、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得て、特定適用事業所不該当届を提出した場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。
※被保険者資格が適用されている短時間労働者がいる場合は、短時間労働者にかかる被保険者資格喪失届を提出します。

まとめ

令和6年(2024年)10月からは、特定適用事業所の適用要件が常時50人を超える適用事業所へ改正されますので、ここで該当することになる会社も多いのではないでしょうか。
扶養の範囲で働きたいという方もまだまだ多く、もっと労働時間を減らすことで、逆に人手が足りなくなるといったケースも生じる恐れがあります。

できるだけ早い段階で説明会や個人面談を行い、本人に、社会保険の新たな加入対象者となる予定であること、加入した場合のメリットなどの説明が必要です。配偶者の扶養の範囲内で勤務している従業員に対しては、今後の労働時間などについての話し合いが必要でしょう。

最終的には従業員の各家庭のライフプランにより働き方を決定することになりますので、会社としてはそれに必要な情報提供の場を設けることも大切です。

社会保険適用拡大で扶養を外れるメリットは?これからのパートの働き方。


中小企業の経営者様必見!!

人事労務に関する役立つ資料が無料でダウンロードできます!
日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら

投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。