令和5年度の雇用保険料率が変更されます

令和4年4月1日からの雇用保険料率が変更されます。
• 失業等給付等の保険料率は、6/1,000に変更になります。
(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は7/1,000)
事業主は、失業等給付等の分と雇用保険二事業の分を負担します。
従業員負担分の保険料は月々の給料から天引きし、会社が納付するのは年1回の年度更新で行います。
令和4年の記事参照。労働保険料の納付の手続き。年度更新とは?
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投稿者プロフィール

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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
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