医師の時間外労働の上限規制!BC水準とは?
令和6年(2024年)4月1日から医師の時間外労働の上限規制が始まります。
これにより各医療機関が必要な対応を見ていきましょう。
医療機関・医師の働き改革
2019年からすでに始まっている働き方改革は
①労働時間把握の義務化:客観的な方法(タイムカード等)で労働時間を把握
②年次有給休暇の取得義務化:1年のうち5日必ず利用(管理職も対象)
③時間外・休日労働の上限規制(月45時間、年間360時間。特別条項を結んでも、年間720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間未満)
この③の上限規制は、医師は適用猶予されていますが、その他の看護師等の医師以外の医療従事者には適用されています。
令和6年4月1日以降、医師にも上限規制適用
医療機関ごとにA、B、C水準に区分され、特例指定されなければ、原則のA水準となります。
原則 A水準
時間外・休日労働 年間960時間以内
特例 B/連携B/C-1/C-2水準
時間外・休日労働 年間1,860時間以内(各県知事の指定が必要)
特例の指定を受けるためには、令和6年度以降の「医師労働時間短縮計画」を作成して評価センターに提出しなければいけません。
特例(年間1,860時間)の指定を受けられる要件
B水準 :地域医療確保の特例(救急、在宅医療等)
連携B水準 :地域医療のために医師を派遣
C-1水準 :臨床研修・専門研修(長時間、集中的に経験を積む必要のある研修医・専攻医)
C-2水準 :高度特定技能(特定の高度な技能の修得のため長時間、集中的に修練する必要のある医師)
令和6年4月1日以降、年間1,860時間を超えた時間外・休日労働はできません!
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計画期間
令和5年度末までの計画の計画期間は以下のとおり。
・計画始期:任意の日
・計画終期:令和6年3月末日
令和6年度以降の計画の計画期間は以下の通り。
・計画始期:令和6年4月1日
・計画終期:始期から5年を超えない範囲内で任意の日
追加的健康確保措置の実施
B/連携B/C-1/C-2水準の指定を受けた場合、「追加的健康確保措置」の実施が義務化されます。
ア.連続勤務時間制限 〔原則28時間まで〕
イ.勤務間インターバル 〔原則9時間以上〕
ウ.代償休息 〔ア、イを実施できなかった場合〕
エ.面接指導(月100時間以上の時間外・休日労働に到達する前に)
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医師労働時間短縮計画の主なポイント
①ICカードや生体認証等の客観的な記録を基礎として出退勤を確認しているか、医師の自己申告等により副業・兼業先の労働時間を把握する仕組みがあるか等
自院での労働時間+兼業先での労働時間
労働時間に該当しないものの例
・休憩・休息:食事、睡眠、外出、私的なインターネット閲覧
・自己研鑽:自己学習、症例見学、任意参加の勉強会
・研究・講演その他:上長の命令に基づかない学会発表・外部講演及び準備・研究活動・論文執筆
②労使の話し合い、36協定届の締結
労使間の協議の場を設けているか、36協定の過半数代表者を適正に選出する等、適切なプロセスを経て締結しているか等
③衛生委員会、産業医等の活用、面接指導の実施体制
衛生委員会が設置され、定期的に開催されているか、健康診断が適切に実施されているか、産業医や必要な講習を受けた面接指導実施医師を必要数確保しているか等
④追加的健康確保措置(連続勤務時間制限、勤務間インターバル、代償休息、面接指導)の実施準備が、就業規則の整備等により進んでいるか
⑤働き方改革への意識改革は進んでいるか
病院長や診療科長等が管理者のマネジメント研修を受講しているか、働き方改革について医師の意見を聴く仕組みを設けているか、医療機関が進める働き方改革の内容について医師にきちんと周知する仕組みが整っているか、医療を受ける者やその家族等に対し、医師の働き方改革を進めていること、それにより、外来等の場面で影響があることについて、理解を求める旨の掲示を行っているか
労働時間短縮に向けた取り組み
労働時間短縮に向けた取り組みとして、下記(1)~(5)それぞれにおいて、最低1つの取組を実施。
(1)タスクシフト/タスクシェア 〔看護師等への業務移行〕
(2)医師の業務の見直し 〔外来対応時間の縮減、合同宿直等〕
(3)その他の勤務環境改善 〔IOT設備投資、両立支援等〕
(4)副業・兼業の労働時間管理 〔時間把握とシフト配慮〕
(5)C-1水準適用医師の研修の効率化
※(4)(5)は対象者がいない場合は実施不要
まとめ
令和6年4月に向けて、行うことは
・実労働時間の把握(兼業時間含む)
・B/C水準の指定を受けるか、受けない等の方針決定
受けるのなら要件の確認:【病院機能】+【長時間労働の必要性】、対象医師の確認
受けないなら年960時間以内に収める(A水準)ためのタスク・シフト、業務の見直し等
B/C水準の指定を受けなければ、令和年6年4月1日以降の時間外・休日労働は、年間960時間以内
B/C水準の指定を受けるためには、令和6年度以降の「医師労働時間短縮計画」が必要。
ただし年間1,860時間を超えて時間外・休日労働をさせてはならない。
この特例も、「令和17年度末までに廃止することについて検討すること」とされており、そうなれば、医師の時間外労働の上限は年間860時間となります。このことを念頭におきながら、時間外労働削減に向けた取り組みが必要です。
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投稿者プロフィール
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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
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