役員や社長の家族は雇用保険に加入できる?

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起業し、従業員を雇った時は、労災保険、雇用保険の手続きが必要です。
雇用保険料は、従業員が退職した時の失業保険等に充てられます。

従業員を雇用した際の手続きは、
「保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」とは?人を雇ったら必ず加入!
をご参照ください。

では、役員や社長の家族は雇用保険に加入できるのでしょうか?

役員や社長の家族は雇用保険の対象外

役員は経営者層であり、労働者ではありません
労働基準法に定める労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定されています。使用される者であり、失業する可能性があります。
そのためのセーフティーネットとして、雇用保険があります。

それに対し、経営者は労働者を使用する側であり、原則失業するという概念がありません。
従って、役員は雇用保険には加入しません。

使用人兼務役員は加入できる

役員は雇用保険に加入できませんが、使用人兼務役員で、服務態様、賃金、報酬等からみて労働者的性格が強く雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入ができます。

使用人兼務役員とは、「法人の重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて法第9条に規定する労働者である」と示されています。

中小企業では、一般社員で入社して取締役営業部長、取締役人事部長、取締役経理部長など、取締役に就任する場合があります。しかし、現場の仕事も兼務しており、その部分については使用される者でもあります。

使用人兼務役員として雇用保険に加入するためには、【兼務役員雇用実態証明書】をハローワークへ提出します。

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雇用保険料の算定方法は

雇用保険料の算定対象となる賃金は、「役員報酬」の部分は含まれず、労働者としての「賃金」部分のみとなります。雇用保険が適用されるかどうかの判断基準として、「役員報酬を上回る賃金の支給及び就業規則等の適用が一般の労働者と同様に適用されている者」というものがあります。
役員報酬よりも、賃金部分を多く設定しておきましょう。
役員報酬額は、取締役会で定めてあるはずですから給料明細で、役員報酬○○円、給料△△円と区分しておきましょう。

失業した場合における失業給付の算定の基礎となる賃金には、取締役としての地位に基づいて受ける「役員報酬」は含まれず、労働者としての賃金額で算定されます。

社長の家族は雇用保険に加入できる?

個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入できます。
1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

したがって、同居している兄弟で、兄が代表取締役、弟が役員でない従業員、他に従業員なし。
という状況だと、弟は原則雇用保険に加入できません。

まとめ

中小企業の役員は、使用人兼務役員ということも少なくありません。
古参社員で退職しない前提で、全額、役員報酬として支給されているケースも多いです。

そのまま退職しなければ問題は生じませんが、社長と意見が割れ退職となることもあります。その場合、失業保険は受けられないことになります。すぐさま、他社に転職できれば良いですが、そうでない場合にはまったく収入がない期間が生じます。

相応の役員報酬であったのであれば良いですが、そうでもない場合も多く、兼務役員であるという場合には、役員報酬部分と労働者としての賃金部分を明確にし、雇用保険に加入しておくことをお勧めします。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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