時間外労働の上限規制始まる!着替えは労働時間か?

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

2020年4月から中小企業においても、時間外労働の上限規制が始まりました。

法改正のポイント

時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間です。臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
原則である月45時間を超えることができるのは年6回までです。

法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
年360時間ということは、月平均30時間です。原則の月の上限が45時間ということであり、毎月45時間残業していたら軽く超えてしまいます。

時間外労働をするためには「時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)」の締結、届出が必要です。そして月45時間を超えて時間外労働をさせるには、36協定に特別条項を入れ、月45時間を超えることがあると取り決めなければいけません。この特別条項があっても月45時間を超えられるのは年6回までです。

年中1日3時間以上残業している従業員がいれば、それは違法状態ですので注意しましょう。

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

着替えは労働時間か?

さて本題の着替えは労働時間か?ですが、まず労働時間とはどういう時間でしょうか。
「使用者の指揮命令下にある時間かどうか」で、主に次の3点で判断されます。

1.使用者の命令があるか
2.当該作業を行なうために必然的なもの、あるいは通常必要とされるものであるか
3.法令で義務づけられているか

昼休みは大抵1時間ありますが、ランチを食べに行ったり、コーヒーを飲んだり、人によってはタバコを吸ったりと、自由に使えます。この時間は使用者の指揮命令下になく、労働時間ではありません。
では始業前の着替えをする時間は、会社での義務として、その準備行為が必要かどうかで判断されます。

着替えが労働時間だと判断された例

三菱重工長崎造船所事件(労働時間の概念)(最1小平成12.3.9)
・船舶等の製造・修理等を行う会社に従業員らは、始業前に更衣(保護具、工具等の装着)を済ませ体操をする所定の場所にいること、副資材や消耗品などの受け渡しを行うこと、粉じん防止の散水すること等が義務付けられていた。
・従業員らは、これらの始業時間前の時間も労働時間であるとし、これらの行為に要した時間について、割増賃金の支払を求めて提訴した。
・裁判所は、これらの時間は労働時間に該当すると判断した。

安全は最重要事項であり、製造業等では当然保護具、工具等の装着が必須ですので、このような場合の更衣(保護具、工具等の装着)は労働時間であるとした判決です。

では、社内勤務の職種ではどうでしょうか。
女性銀行員の方は制服を着ていますし、医療関係職は白衣を着ています。おそらくその制服で通勤はしない(できない)でしょうし、職場の更衣室で着替えているはずです。この場合「着替えを職場で行うことを義務付けている」として、労働時間にしておくのが無難です。

まとめ

ネットで様々な情報が入手できるようになり、残業時間に関する揉め事も多いです。これまでは、着替えや作業準備で残業云々言わない、社会人なら当たり前、という感覚が多かったと思いますが、そのままでは労働問題の種になるようになりました。
決められた制服への着替えも労働時間としておきつつ、ダラダラ時間を使うようであれば注意するというのを基本としたほうが良いでしょう。
5分の着替えの時給で争うよりも、従業員は貢献度や生産性を高め、使用者もその頑張りに昇給や賞与で応えるというように、労使がお互いを尊重して、やりがいのある職場を作っていきたいものですね。


中小企業の経営者様必見!!

人事労務に関する役立つ資料が無料でダウンロードできます!
日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら

投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。