法人化した場合の労働保険、社会保険の手続き

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起業、独立した場合、最初から株式会社等の法人を設立して始める場合と、副業や個人事業主として始めた事業を法人化する場合とがあります。

今回は、個人事業から法人化した場合の必要な手続きについて、見ていきましょう。

労災保険

個人事業の場合でも、従業員を雇用していれば、労災保険の加入は必須です。
労災保険は、従業員の業務中や通勤途中の事故に対して、給付が行われる公的保険です。

労働保険番号がすでにありますから法人の登記事項証明書を添えて、「労働保険名称所在地変更届」を管轄の労働基準監督署に提出します。

事業主が労災に特別加入する場合

本来、事業主は労働者ではなく、労災に加入できませんが、中小事業主等であってその業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当な場合に、申請することによって特別加入できることとなっています。

  • 中小事業主と認められる労働者数の範囲
    金融業・保険業・不動産業・小売業  50人以下
    卸売業・サービス業        100人以下 
    上記以外の業種          300人以下

特別加入を希望する場合、労働保険の事務を労働保険事務組合に委託する必要があります。例えば、神奈川県で社労士に手続きを委託する場合には、「神奈川SR経営労務センター」を通じて加入することができます。

法人化に伴って、新たに労災保険特別加入を行う場合には、これまでの労働保険番号が変更となりますので、一旦これまでの労災保険を清算して新たに加入手続きを取ります。

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雇用保険

個人事業のときから従業員を雇用し、週20時間以上勤務する従業員がいた場合、雇用保険にも加入しています。その場合には、以下の書類を添えて「雇用保険事業主事業所各種変更届」を管轄のハローワークへ提出します。

  1. 労働基準監督署へ提出した「労働保険保険関係成立届」の事業主控
  2. 法人の登記事項証明書

法人化に合わせて初めて従業員を雇用し、雇用保険に加入する場合の手続きはこちらをご参照ください。

「保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」とは?人を雇ったら必ず加入!

社会保険(健康保険・厚生年金保険)

健康保険・厚生年金保険は、法人化に伴って始めて入るケースが多いです。

ただし個人事業の時から従業員5名以上の場合、事業主を除く従業員は社会保険に加入している場合があります。その場合には、法人の登記事項証明書を添えて、「適用事業所名称所在地変更届(管轄内)」を管轄の年金機構事務センターに提出します。
年金機構に提出しても受け付けてもらえますが、結局事務センターへ回送するため手続きが遅くなります。電子申請をお勧めします。

初めて社会保険に加入する場合には、下記の必要書類を添えて「新規適用届」を管轄の年金機構事務センターに提出します。

  1. 法人の登記事項証明書
  2. 被保険者資格取得届
  3. 加入者のマイナンバー
  4. 扶養する家族のマイナンバー、年収(※)

※被扶養者がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」の提出が別途必要です。

まとめ

法人化した場合には、必要書類を添えて、各変更届をそれぞれ管轄の労働基準監督署、ハローワーク、年金機構に提出すれば良いのですが、何回も行う手続きではないため、初めての方にはなかなか手間となるようです。あわせて事業主が労災の特別加入をする場合など、窓口に事務組合が増えるなどかなり煩雑となります。

また法人化ということは、事業が拡大し従業員も増えていく時期です。今後の事業の発展のため、また増える従業員との労務トラブル回避のため社会保険労務士の活用をお勧めします。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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