残業時間中は休憩なし!?休憩時間の原則についてわかりやすく解説!

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

労働時間の原則は1日8時間、週40時間です。そのため1日8時間勤務の会社は週休2日となっています。
では「休憩の原則」はどうなっているでしょうか。

休憩時間の原則

①労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない。

6時間ちょうどの勤務であれば、法律的には休憩なしでも良いということになります。

一般的な会社で6時間未満で勤務しているのは、パートさんが多いと思います。
休憩時間の原則は正社員、パート、アルバイト等の雇用形態に関係なく適用されますので、6時間勤務のパートさんで6時間きっちりで退勤するなら休憩なしでOKですが、もし残業をする場合は45分の休憩が必要です。

ただし、45分もしくは1時間の休憩をまとめて取得させなけらばならないとまでは規定されていません。そのため定められている必要な休憩時間を分割し、1時間の休憩時間を45分と15分など常識的な範囲内で分割することは問題ありません。なので6時間勤務予定で1時間残業という場合、勤務途中30分休憩して、残業前に15分休憩するというのはありということになります。

しかし10分休憩を6回というように、同じ1時間でも極端な細切れでの休憩は、実態として休憩時間と認められない可能性がありますので、注意しましょう。

②休憩は一斉に与えなければならない。

休憩は原則的には一斉に与えなければいけません。大手企業等で昼休み中は留守電に切り替わったりするのはこのためです。
ただし一斉に与えなくても良い業種、職種が存在します。

  • 運輸交通業
  • 商業
  • 金融広告業
  • 映画・演劇業
  • 通信業
  • 保健衛生業
  • 接客娯楽業
  • 官公署
  • 農・水産業
  • 監督・管理者
  • 機密の事務を取扱う者
  • 所轄労働基準監督署長の許可を得て行う監視・継続労働

世の中のインフラを支えている職種、医療関係施設、市町村窓口等です。
それ以外は、使用者と労働者代表により労使協定で、交代休憩を行うことを取り決めないといけません。

③休憩時間は自由に使える

休憩は労働から完全に開放されることが必要がです。

  • 昼休みでも電話番をして電話がかかってくれば対応している
  • 昼休み中も呼ばれたら交代で接客している
  • 15分でランチをとり、その後休憩時間にもかかわらず会議室の準備・書類のコピーを頼まれる

などの時間は労働時間であり、給料が発生します。

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

残業時間中は休憩なし?

一般的な1日8時間勤務の会社で、昼休憩を1時間取り、残業に突入した場合の休憩はどうなるのでしょうか。

6時間を超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩が原則です。この場合、すでに1時間の休憩を取っているため、その後の残業中に休憩がなくても違法とはなりません。

夕方から翌朝までの15時間夜間勤務等においても、法律上は1時間の休憩があれば良いということになります。しかしこのような夜間勤務や、残業に突入した後など、休憩なしで働くにも限界があります。仕事が効率的にはかどるとも思えませんし、逆に集中力の欠如による業務災害が起こるかもしれません。

法律以上の取り扱いをする必要があるでしょう。

まとめ

労働基準法における休憩時間の三大ルールは以下の通りです。

  • 6時間以上勤務する場合は、パート、アルバイトでも休憩が必要。
  • 休憩時間は労働時間の途中にとれる。
  • 休憩時間は自由に使える。

5時間のシフト勤務のパートさんが残業して6時間を超えてしまう場合には、本来なら45分の休憩が必要です。
ただし「休憩するより勤務を終わらせて帰りたい」ということも多々ありますので、このあたりはシフトの決め方を工夫して、適切な休憩時間を確保したいところです。

夜間の宿直業務に「残業代」はない? はこちら

パート・アルバイトの慶弔休暇は必要なのか? はこちら


中小企業の経営者様必見!!

人事労務に関する役立つ資料が無料でダウンロードできます!
日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら

投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。