小学校等の臨時休業に対応する助成金(小学校休業等対応助成金)について解説!
小学校休業等対応助成金とは
新型コロナウイルスの感染拡大を受け、小学校等が臨時休校となったため、その小学校等に通う子供の保護者である労働者の収入の減少に対応するための助成金です。
実際には、年次有給休暇以外の特別休暇として休暇を与え、その対象労働者の通常の給料の100%を支払った企業に対し助成金が支給されます。
当初、令和2年2月27日~令和2年3月31日の間に取得した休暇に対する措置だったものが、延長を繰り返し、令和3年3月31日まで延長されました。
そして、令和3年4月1日からは「両立支援等助成金 育児休業等支援コース」に統合されています。支給額は1人あたり5万円 、10人まで。上限50万円となりました。
まだ、令和3年3月31日までの休業に対しては、以前の小学休業等対応助成金が申請可能ですので、その内容を確認します。
対象となる小学校等
- 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)
- 障害のある子供については、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
- 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
- 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子供の一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
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対象となる保護者
- 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子供を現に監護する者。
- 上記の他、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子供の世話を一時的に補助する親族も含みます。(小学校の子をもつ母親の父母も会社勤めで、孫の世話のため特別有給が与えられたなら対象になります。)
対象となる臨時休業の範囲
- 日曜や春休みなど元々学校等が休みの日は対象外。
- 放課後児童クラブ等は、本来施設が利用可能な日。
(通常土日にやっていたところが臨時休業となった場合は対象)
支給額の1日上限
令和2年3月31日まで 8,330円
令和2年4月1日から 15,000円
事業主は、対象労働者の有給の日額が、助成金の支給上限である15,000円を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。
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申請期限
- 令和2年2月27日~9月30日までの休暇分 令和2年12月28日(終了※)
- 令和2年10月1日から12月31日までの休暇分 令和3年3月31日(終了※)
※令和2年分はすでに申請期限を過ぎましたが、下記のやむを得ない理由があると認められる場合は、令和3年6月30日まで申請することが可能です。
Ⅰ.労働者からの労働局の特別相談窓口への「会社にこの助成金を利用してもらいたい」等の相談に基づき、労働局が事業主への助成金活用の働きかけを行い、これを受けて事業主が申請を行う場合
Ⅱ.労働者が労働局の特別相談窓口へ相談し、労働局から助言等を受けて、労働者自らが事業主に働
きかけ、事業主が申請を行う場合
- 令和3年1月1日から3月31日までの休暇分 令和3年6月30日。
また、個人申請にも対応しました。
- 令和2年2月27日~同年3月31日の休みについては、労働者が直接申請
- 令和2年4月1日~令和3年3月31日の休みについては、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより労働者が直接申請
原則この特別有給休暇は、事業主から付与されるものですが、その措置を講じてもらえない場合もあります。その場合には、以下の条件を満たすことで、労働者個人で申請も可能となりました。
- 助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
- 小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分があること。
- 小学校休業等対応助成金(個人申請分)及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、②の期間の休業支援金・給付金の申請に当たっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。
申請期限は令和3年6月30日です。
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両立支援等助成金に統合
令和3年4月1日からは、両立支援等助成金・育児休業等支援コースの中の新型コロナウイルス感染症対応特例として統合されました。
これまでの小学校休業等助成金が、特に就業規則等に規定がなくても対象でしたが、今後はしっかりと規定されていることが必要になりました。
主な要件
- 小学校等が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が取得できる特別有給休暇制度(賃金が全額支払われるもの)について、労働協約または就業規則に規定していること。
- 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組み(次のいずれか)を社内に周知していること。
「テレワーク勤務、短時間勤務制度、フレックスタイムの制度、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)、ベビーシッター費用補助制度」 等
- 労働者一人につき、特別有給休暇を4時間以上取得させたこと。
特別有給休暇の取得対象期間は、令和4年3月31日まで。
助成額は、1人あたり5万円。1事業主につき10人(50万円)までとなっています。
令和3年4月以降の申請期限
特別有給休暇を取得した日に応じて、以下のようになっています。
特別有給休暇取得日 申請期限
令和3年4月1日~6月30日 令和3年4月1日~8月31日
令和3年7月1日~9月30日 令和3年7月1日~11月30日
令和3年10月1日~12月31日 令和3年10月1日~令和4年2月28日
令和4年1月1日~令和4年3月31日 令和4年1月1日~令和4年5月31日
まとめ
新型コロナウィルスの影響で、保育園や小学校が臨時休業となり、出勤したくても出来ない状況も発生しました。
通常の有給がまだないという従業員さんもいました。
これらのケースに対応できるよう改めて就業規則を整備しておきましょう。
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投稿者プロフィール
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柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。
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