令和3年注目の助成金「65歳超雇用推進助成金」とは?

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令和3年4月から改正高年齢者雇用安定法が施行され、70歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となりました。「努力義務」ですので、まだ努力すれば良く罰則などはありません。逆にこの高齢化社会に対応するため、65歳超の雇用を推進するための一環として支給される助成金が、65歳超雇用推進助成金です。

「65歳超雇用推進助成金」の種類

この助成金に以下の3つのコースがあります。

  • 65歳超継続雇用促進コース
    定年年齢の引き上げ等
  • 高年齢者無期雇用転換コース
    50歳以上の有期契約労働者を無期雇用労働者へ転換
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
    高齢者の賃金・人事処遇制度・労働時間・健康管理制度等の措置を実施

今回は1の「65歳超継続雇用促進コース」を取り上げます。

65歳超継続雇用促進コースとは?

  1. 65歳以への定年の引き上げ
  2. 定年の定めの廃止、または希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入、または他社による継続雇用の導入

2の他社による継続雇用制度の導入は、中小企業では現実的に難しいと思いますので、一旦置いておきますが、定年の引き上げや、継続雇用制度の導入で助成金が支給されますので、申請しやすい助成金となっています。

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支給要件

  • 雇用保険適用事業所であること
  • 10人以上の労働者を使用する事業所である場合は、就業規則が届け出てあること
  • 新たな就業規則において、旧就業規則から定年の引き上げ等が確認できること
  • 社会保険労務士等の外部専門家に経費を支払って委託すること
  • 高年齢者雇用管理措置の実施

a.職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施
b.作業施設・方法の改善
c.健康管理、安全衛生の配慮
d.職域の拡大
e.知識・経験等を活用できる配置、処遇の推進
f.賃金体系の見直し
g.勤務時間制度の弾力化

4の外部専門家に経費を支払って委託することとあるので、自社で制度改正した場合は対象となりません。
5は、記載の中からいずれか一つの実施が必要です。

対象となる被保険者

1年以上継続して雇用されている者であって、支給申請日の前日において60歳以上の雇用保険被保険者。

(例)定年60歳、65歳までの継続雇用の場合
Aさん(61歳)
60歳まで無期雇用正社員、60歳から1年更新の嘱託社員 → 65歳以上への定年引き上げ

対象とならない被保険者は、
・60歳未満の者
・定年前の有期雇用労働者
・定年年齢以上の年齢で、個別の雇用契約により新たに雇用された者  等

(例)定年60歳、65歳までの継続雇用の場合
Bさん(64歳)
定年前:1年更新の有期契約パート
定年後:無期雇用パート → 定年前に有期雇用者で対象外

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支給額

定年の引き上げまたは定年の廃止をした場合、引き上げた年数によって以下の額

・労働者10人未満
65歳 25万円
66~69歳まで5歳未満 30万
66~69歳まで5歳以上 85万
70歳以上または廃止 120万

・労働者10人以上
65歳 30万円
66~69歳まで5歳未満 35万
66~69歳まで5歳以上 105万
70歳以上または廃止 160万

まとめ

この助成金は、定年の引き上げ等の実施により申請可能ですので、これまでの他の助成金と比べて比較的申請しやすいものとなっています。
60歳以上で1年以上勤務している無期雇用の雇用保険被保険者がいる会社であれば、ぜひ活用しましょう。

※追記。こちらの助成金は、申請多数のため令和3年9月24日受付分で終了となります。
令和3年度 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の新規申請受付停止について


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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