【令和4年11月更新】雇用調整助成金(特例措置)令和5年1月末で終了

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雇用調整助成金とは

雇用調整助成金とは「新型コロナウイルス感染症の影響」により「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。
令和4年まで延長されてきた、この雇用調整助成金の特例措置も令和5年1月末で終了となります。

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす事業主を対象としています。

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  • 最近3カ月間の売上高または生産量などが前年同月比10%以上減少している
    ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置あり
  • 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

業況特例は、 売上高等の生産指標が最近3か月平均で前年又は前々年同期に比べ30%以上減少している全国の事業主が該当します。

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令和4年12月以降の助成率、助成額

(平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 助成率(1人1日あたり9,000円が上限)

令和4年12月以降
<中小企業>
原則的な措置:解雇等を行わない場  2/3 上限8,355円
※業況特例(売上高等前年同期比30%以上減少した特に業況が厳しい全国の事業主) 9/10 上限9,000円     

申請期限

原則的な申請期限は、支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内です。
 例)R4/12/1~R4/12/31休業の申請期限 R5/2/28まで

まとめ

雇用調整助成金等の不正受給がニュースにもなっていました。
事業所名等の積極的な公表、捜査機関との連携を強化、予告なしの現地調査、ペナルティ付き返還請求など、労働局は不正受給への対応を厳格化しています。

この雇用調整助成金の特例措置も終了となりそうです。インフルエンザと同等の感染症とみなすという議論もされています。助成金は適切に利用しつつ、終了することを踏まえて準備していきましょう。


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投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
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