雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

令和4年1⽉1⽇から65歳以上の⽅を対象として「雇⽤保険マルチジョブホルダー制度」が施⾏されました。

これまでは、一つの会社で31⽇以上の雇⽤⾒込みがあり、週の所定労働時間20時間以上の場合に雇用保険に加入義務がありました。
これに対し、雇⽤保険マルチジョブホルダー制度は、以下の要件を満たす場合に、労働者本人が自身の住居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申し出を⾏った⽇から特例的に雇⽤保険の被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)となることができる制度です。

  1. 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
  2. 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  3. 2つの事業所のそれぞれの雇⽤⾒込みが31日以上であること
    例)事業所A 1日5時間×週3日=15時間
      事業所B 1日6時間×週1日=6時間 合計週21時間

この場合に、労働者本人が会社に希望を出し、ハローワークに手続きを行なう必要があります。
また、この制度は遡及適用の対象外となっているため、本人がハローワークで手続きを行なった日から被保険者(マルチ⾼年齢被保険者)となります。
あくまで本人から申請を出しますので、会社はその手続きに必要な証明をしてあげる必要があります。

資格取得時の申請書類

通常、雇用保険の被保険者に関する手続は事業主が⾏いますが、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、マルチ⾼年齢被保険者としての適用を希望する本人が手続を⾏う必要があります。
ただし、必要な証明は事業主が出してあげます。

・雇用保険マルチジョブホルダー雇入・資格取得届(マルチ雇入届)
・個人番号登録・変更届
・被保険者資格取得時アンケート

主な確認資料(添付書類
・賃⾦台帳、出勤簿(原則、記載年⽉⽇の直近1か⽉分)
・労働者名簿
・雇用契約書
・労働条件通知書、雇入通知書

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

資格喪失時の申請書類

資格喪失の場合には、申出人の住居所を管轄するハローワーク(住居所管轄ハローワーク)に、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、以下の書類を提出します。

・資格取得申請の際に交付された2社分の「雇用保険マルチジョブホルダー喪失・資格喪失届」(マルチ喪失届)
・雇⽤保険被保険者離職証明書(離職証明書)
・被保険者資格喪失時アンケート
・本人確認資料

※1社のみ離職してもう1社での勤務は継続するような場合でも、失業給付の受給のためには、両社での被保険者期間の確認が必要となるため、マルチ喪失届や離職証明書は両社の会社の分が必要です。また1つの事業所を退職したことで資格喪失を⾏った場合で、もう1つの事業所で就労が続いている場合には、失業の認定時に就労の申告が必要です。週所定労働時間が2社合計で20時間未満となり資格喪失を⾏った場合も、失業の認定時に就労の申告が必要となります。

失業給付

マルチ⾼年齢被保険者が退職した場合に、離職の⽇以前1年間に11⽇以上の賃⾦⽀払いの基礎となった⽇数のある月が6か月以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等があれば、失業給付を受給することができるようになります。
65歳以上の方の失業給付は、⾼年齢求職者給付となり、被保険者であった期間に応じて30日分または50日分の一時⾦が⽀払われます。そのほか、育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付等も対象になります。

人事労務に関する役立つ資料を無料でダウンロード!→こちらから

給付額

原則として、離職の⽇以前の6か⽉に⽀払われた賃⾦の合計を180で割って算出した⾦額(賃⾦⽇額)のおよそ5割〜8割となる「基本⼿当⽇額」の30日分または50日分が一時⾦として⽀給されます。
※2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合は、離職していない事業所の賃⾦は含めません。例えば、事業所Aと事業所Bの2社でマルチ⾼年齢被保険者だった⽅が事業所Aのみを離職した場合、事業所Bの賃金は含めず、事業所Aの賃⾦のみで給付額が算定されます。

まとめ

今回は、65歳以上のダブルワークの方に限定しての施行です。
65歳以上ですと、高年齢求職者給付金の一時金のため、制度設計がやりやすいということもあったと思います。しかし、実務上はひと手間かかりますので、注意しておきましょう。
本人から申し出があったら会社は、必要な書類を用意して、所定労働時間を証明してあげる。退職または、2社合計で週20時間未満の勤務となったら離職証明書を作成してあげる。
いずれにしても、本人から申し出がないとわかりませんので、対象者が出たら管理方法など見直しておきましょう。


中小企業の経営者様必見!!

人事労務に関する役立つ資料が無料でダウンロードできます!
日々の業務にお役立てください!
→資料ダウンロードはこちら


投稿者プロフィール

柏谷英之
柏谷英之
柏谷横浜社労士事務所の代表、柏谷英之です。
令和3年4月から中小企業においても「同一労働同一賃金」が適用されました。これは正社員 と非正規雇用労働者(有期雇用労働者・パートタイム労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。これまでのように単にパートだからという理由だけで「交通費や賞与はない」ということは認められません。
これからは「同一労働同一賃金」に対応するため、正社員 と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を是正しなければいけません。
「働き方改革」が推進され、残業時間の上限規制(長時間労働の是正)、有給休暇の取得義務化など、法律はめまぐるしく変わっています。また「ブラック企業」という言葉が広く浸透し、労働条件が悪いと受け取られる企業は採用にも苦労しています。
法律に適した労務管理で、働きやすい職場環境を整え、従業員の定着や生産性の向上など、企業の末永い発展をサポートします。
お困り事やお悩み事がありましたらお気軽にご相談ください。